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HowToUse

一般使用

駒場小空間を練習などの目的(団体外部に公開しない目的)で使うことを一般使用といいます。この場合、下記の継続使用で予定の入っていない日程を、9:00〜21:00の範囲で時間指定(15:00〜21:00など)して予約します。また、この取り決めはあくまでホール会議におけるもので、ホール会議後、空いている時間があれば学生課にいけば使うことが出来ます。

一般使用においては原則として駒場小空間のホール部分のみ使用することが出来ます(つまり、入り口の鍵しか貸してもらえないということです)。ただ、特例として使用する2週間前までに総務部に特別設備使用申請書(書式は継続使用に準ずる)を提出し、審査の結果問題が認められなければ一般使用においても調光室、倉庫などの鍵の貸し出しが認められます。

 使用責任者

ホールの手続きにおける使用責任者とは、その団体の代表者であり連絡係でもある人物です。実際にホールを借りる手続きにおいて学生証が必要なため、東大生でなくてはなりません。

 部門責任者

継続使用申請書、特別設備使用申請書には部門責任者という耳慣れない欄があります。これは要するにスタッフさんの責任者のことです。たとえば照明の部門責任者なら照明さん(複数いる場合はチーフ)の名前を書けばいいわけです。総務部ではこの部門責任者の名前を見て、「この人なら信頼できる」とか、「この人に任せておくといつ事故がおきてもおかしくない」とか判断します。「そんな人いません」という場合には、部門責任者の名前のとなりに代理責任者という欄があるので、上記に当てはまる人に頼むなりして、その人の名前をその欄に書いてください。どうしても見つからないといった場合は総務部に個別に相談してください。

 一般使用の手続き

総務部が基本的に明いている月の前月に開催するホール会議月例会で一般使用の予約をした後、学生課で手続きを行ってください。この際駒場の教官のサインが必要です(教室を借りるときと同じです)。

継続使用

駒場小空間において公演、上演などの目的(団体外部に公開する目的)で活動するために使用することを継続使用といいます。これは駒場小空間の建物としての性格上、公演時には長期間の使用(1日〜2週間)が必要となるため、こう呼ばれています。継続使用を申請するにはまず使用申請書をもらわなければいけません。これはキャンパスプラザA棟の学友会室前掲示板のファイルに入っています。使用申請書には、団体名、責任者名、希望する日時、公演内容(演劇の公演など)などについて記入し、同じくキャンパスプラザA棟にある総務部連絡用ポストに、ホール会議の2週間前までに提出してください。

継続使用の場合には、実際に使用するまでに2回(少なくとも1回)ホール会議に出席する必要があります。ホールのスケジュールは1年を3期に分け、I期(1〜4月)II期(5〜8月)III期(9〜12月)と呼ばれます。使用を希望する団体はまず使用を希望する日時の2期前のホール会議(ホール会議は各期末に開催されます)に出席しなければいけません。たとえば、

10月(III期)に使いたい
同年I期のホール会議(3月末ごろ)
4月(I期)に使いたい
前年II期のホール会議(7月末ごろ)

という感じです。
使用申請書を提出すると、ホール会議までに総務部のほうで企画の概要の審査が行われ、あまりにも無謀な企画や、他の団体に迷惑をかけるような企画はホール会議において総務部から注意されます。

 前々期のホール会議

ホール会議では、重複する日程の調整が行われます。基本的には当事者間の話し合いですが、助言という形で総務部が意見を言ったり、また過去の利用実績を鑑みて日程を調整したりします。

ホール会議に出席するということはホール会議およびホールの運営に参加するということです。参加団体にはホールの運営を助ける義務が生じます。今のところ金銭の負担を求められることはありませんが、総務部が主催して行われるホールメンテナンス(大掃除)などには協力しなければいけません。

また、舞台、照明、音響設備を利用する団体には、消耗品補充のためのカンパ基金への協力が求められます。

 前期のホール会議

こうして前々期のホール会議に出席するだけではホールを取ったことにはなりません。さらに前期のホール会議にも出席して、本当に使う意思があるか、計画の変更がないか確認します。何らかの事情で前々期のホール会議に欠席した場合、このとき改めて使用申請書を提出することで日程の予約が出来ます。また、もしやむを得ず公演を中止することになった場合、なるべくこのときまでにその旨を伝えましょう。キャンセルは他の団体にとって大変迷惑です。見切り発車の申請は慎みましょう。

 使用計画書の提出

継続使用においては、使用する日の2週間前までに総務部に使用計画書を提出する必要があります。これには申請書の内容の確認とともに、実際にどういったやり方でどういうことをするのかなるべく具体的に書く必要があります。特に重要なのは各責任者名、スケジュール、持ち込み機材などです。(部門責任者についてはここを参照してください)総務部では特に責任者の欄に注意して、きちんとした技術のある人がいるかということを主に審査の対象にします。技術力に不安がある場合には総務部に相談するか、先に述べた代理責任者に誰か信頼できる人を置く必要があります。

 学生課での手続き

使用計画書を出すのは総務部に対する手続きです。実際にホールを使うにはこの他に学生課に対する手続きが必要になります。これはホールの鍵を管理しているのが学生課であることによるものです。使用日の前日までに学生課の課外活動係で必要な書類をもらい、記入して提出しましょう。

原状復帰

一般使用、継続使用にかかわらず、使った後は必ず使う前の状態に戻し、汚してしまったときはきちんと掃除をしましょう。継続使用の場合、退出するまでに総務部の人間がきて機材の引継ぎを行います。もしこの時点で紛失、過失による破損等があった場合、使用団体に対して弁償を求める場合があります。